相続・実家・空き家の活用法

実家を処分する選択肢5つと売却する時の全手順を解説

河上 隼人 監修者:河上 隼人
実家を処分する選択肢5つと売却する時の全手順を解説

「実家はどのような方法で処分すべき?」

「費用を抑えながら、スムーズに処分できる進め方は?」


実家を手放したいけれど、何から手をつけたら良いかわからず、悩んでいらっしゃるのではないでしょうか。


結論、最終的に手元により多くのお金を残すためにも、下記の流れで実家の処分を進めましょう。



まず、売却による処分を目指すのが一般的です。難しければ買取、解体…と次の処分方法を検討していくことになります。



そして実際の処分時には、基本的に全てを不動産会社や業者任せにすることはできません。



自身で行うべき細かな手続きを、一つひとつ手を付けていかなければ実家を処分できないのです。



そこで本記事では、処分ができる全ての選択肢、売却時の全手順を細かく解説していきます。


本記事を読んでわかること

  • 実家を処分するための全ての選択肢

  • 実家を「売却」して処分するための全手順

  • 実家を処分するまでの期間・費用・注意点

最後まで読めば、必要な費用や失敗を避けるためのポイントまで網羅的にわかりますので、ぜひご覧ください。

1.実家を処分するまでの全体像

実家を処分するまでの全体像は、以下のとおりです。


はじめに、実家を処分できる状態を作るために必須な手続きを行います。


その後、手元にできるだけお金を残せる可能性をあげるため、上から順番に進めていくのが基本です。


スムーズに処分できることが理想的ですが、下記のようにうまくいかないケースがあるからです。


【スムーズにいかない例:売却の場合】

  • すぐに買い手が見つかるとは限らない

  • 思うように進まないケースも少なくない

手続きや判断も多く大変に感じるかもしれませんが、放置すると維持費や管理の負担が続いてしまいます。

金銭的負担を残さないためにも、状況に応じて段階的に選択肢を切り替えながら進めていきましょう。


2.【メリット順】実家を処分するときの選択肢は5つ

ここからは、具体的な処分手順を解説するまえに、そもそもどんな選択肢をとる可能性があるのかを解説します。



基本的には、上から順に試していくことになります。


【実家を処分する選択肢】

選択肢

特徴

家と土地をセットで売却に出す

1番手元にお金が残る

買取に出す

安くても早く手放せる

解体してから土地だけ売却に出す

買い手の幅を広げられる

自治体へ寄付する

通過率が低いが、試してみる価値はある

国庫帰属制度を使う

費用はかかるが処分できる


順番に各方法を見ていきましょう。


売却で処分すると決めており

まずは手順が知りたい場合

  • まずは売却で進めたい

  • 売却の手順を手っ取り早く知りたい

という場合は、「3.実家を処分する手順」をクリックし、具体的な売却時の手順解説をご覧ください。

全手順、丁寧に解説しています。


2-1.家と土地をセットで売却に出す:1番手元にお金が残る

実家の処分を検討するとき、まず多くの人が思い浮かべるのが「不動産会社を通じて売却する」という方法でしょう。

建物と土地をセットで売りに出し、買い手が見つかれば売買契約を結んで引き渡します。

家と土地をセットで売却に出すメリット・デメリットは、以下のとおりです。

メリット

詳細

処分方法のなかで

もっとも高い売却価格を期待できる

不動産会社が広く買い手を探してくれるため、条件の良い相手を選びやすい

手間が少ない

解体や整地の準備が不要なので、査定→売却活動までスムーズに進められる

解体費用がかからない

建物を残したまま売るため、解体費用(100万〜300万円程度)が不要

デメリット

詳細

売れにくいケースもある

見た目の印象や、解体の手間を嫌われ、買い手が見つかりにくくなる場合がある

買主から値下げ交渉されやすい

解体費やリフォーム費を理由にして、値下げを求められるケースがある

買い手が見つかるまでに時間がかかる

着手から完了まで数か月以上かかる

仲介手数料が発生する

売買が成立したときに発生する成功報酬が発生する

400万円超の仲介手数料:売却価格×3%+6万円(+消費税)

例)売却価格が2,000万円であれば、上限は約72万6,000円


そのため、家と土地をセットで売却に出す処分方法は、以下のような人に向いています。


【向いているケース】

  • 手間・費用かけずに、早く・高く処分したい人

  • 需要があるエリアに実家がある人

家と土地をセットで売却する方法は、コストや手間を抑えながら進められ、かつ高値での売却も狙えるバランスの良い選択肢です。

まずはこの方法から検討し、買い手の反応を見ながらほかの手段に切り替えることで、無理なく実家の処分を進めていくことができます。


2-2.買取に出す:安くても早く手放す

「仲介では売れないかもしれない」「できるだけ早く手放したい」という場合に検討したいのが、不動産会社による買取です。

仲介では不動産会社が買い手を探してくれるのに対して、買取では不動産会社が直接物件を購入するため、第三者の買い手を待つ必要がありません。


買取に出すメリット・デメリットは、以下のとおりです。


メリット

詳細

早く現金化できる

取引会社が決まれば数週間で売却できる

仲介手数料がかからない

不動産会社が直接買い取るため、仲介手数料は発生しない

手間がかからない

家の中に修繕が必要な箇所があっても現状のままで買い取ってもらえる

確実に売却できる

買い手が見つからないリスクがなく、売却できるかどうか不安を抱えずに済む



デメリット

詳細

売却価格が低くなる

市場価格の約70〜80%程度の価格で買い取られる

価格交渉の余地が少ない

不動産会社からの提示金額にもとづくため、自身で金額を決めることはできない

買取を断られることもある

売れなさそうなリスクの高い物件は買い取ってもらえないことも多い



そのため、買取に出す処分方法は、以下のような人に向いています。



【向いているケース】

  • 老朽化で仲介では売りにくいが、早く現金化したい人

  • 内覧や修繕の手間をかけず、確実に売却したい人



このように価格よりもスピードや確実性を重視したい人に適した方法のため、少しでも高く売りたい場合は、まず仲介での売却を検討するのが基本といえるでしょう。



2-3.解体してから土地だけ売却に出す:買い手の幅を広げる

建物を解体してから、土地だけ売却に出す方法もあります。


上物をなくすことで土地の状態が一目でわかるようになり、新築を検討している買い手にとって購入のイメージが描きやすくなるでしょう。


解体して土地だけ売却するメリット・デメリットは、以下のとおりです。


メリット

詳細

買い手が見つかる可能性を高められる

更地は住宅用地だけでなく、駐車場やコインランドリーなど多様な用途活用ができるため、買い手の幅が広がる

売却期間の短縮も狙える

第一印象が改善される

更地にすることで老朽化によるマイナスイメージを払拭できる

建物トラブルを回避できる

建物を残すと雨漏りやシロアリ被害などのトラブルが発生する可能性があるが、更地にすることで契約不適合責任を問われるリスクを回避できる

契約不適合責任:欠陥が発覚した場合に、売主が修繕費用の負担や損害賠償を求められる責任のこと


デメリット

詳細

解体費用を自己負担する必要がある

解体費用を売却価格に上乗せできず、あくまで自己負担となる

費用目安:30坪の住宅で300万円程度

固定資産税が上がる

古家付きの土地は特例により固定資産税が最大1/6に軽減されるが、更地にすると適用されなくなり、税負担が大きくなる

例)これまで10万円で済んでいたのが60万円

売却までの準備に時間がかかる

解体業者の手配や工事期間など、更地にするまでに一定の時間と手間がかかるため、すぐに売却活動を始められない


そのため、解体してから土地だけ売却に出す処分方法は、以下のような人に向いています。


【向いているケース】

  • 老朽化が進みなかなか売れにくいため、買い手の幅を広げて有利な条件で売りたい人

  • 引き渡し後のトラブルリスクを抑えつつ、解体費用を自己負担できる人


ただし実家を解体する前に、不動産会社へ相談することをおすすめします。


家の状態や地域によっては古い家をリノベーションして使いたいというニーズが見込まれるケースがあり、必ずしも解体がベストな選択肢とならない可能性があるからです。


わざわざ100万円以上の解体費用を負担したのに、手元に残る金額が減るだけという結果になりかねないため、まずはそのまま売却できないか、問い合わせてみましょう。


2-4.自治体へ寄付する:通過率が低いが、試してみる価値はある

実家の土地は、条件が合えば自治体へ寄付することも可能です。


メリット・デメリットは、以下のとおりです。

メリット

詳細

売却できなくても手放せる可能性がある

自治体の利用目的に合えば受け入れてもらえる

税制上の優遇措置がある

自治体への寄付には譲渡所得税がかからない。

社会貢献につながる

公園や福祉施設などに活用されることで、地域社会に役立てられる

譲渡所得税:不動産売却時の利益に対して課される税金


デメリット

詳細

断られるケースがほとんど

自治体側にとって管理コストや税収減の負担があるため、受け入れは非常に限定的

登記費用などの諸費用は自己負担

登記費用や測量費用などは寄付者側が負担するケースが多い

売却代金は一切入らない

無償での譲渡のため、手元にお金は残らない


そのため、自治体へ寄付する処分方法は、以下のような人に向いています。


【試みる価値があるケース】

  • 売却・買取・解体売却をすべて試みたが処分できなかった人

  • 公園や公共施設として活用できる立地にある土地を持っている人


このように、自治体への寄付は一見有効な手段に見えますが、実際には受け入れてもらえるケースは非常に限られており、明確な活用目的がない限り受け入れられにくいのが実情です。


実際に成立した例として、千葉県柏市では2012年、「子どもの遊び場や災害時の避難場所として活用してほしい」という意向のもと、約5,300㎡の土地の寄贈が受け入れられています。


  • 寄贈者の明確な目的

  • 自治体側のニーズ


この2つが一致した場合に限り、寄付は成立すると考えておきましょう。


2-5.相続土地国庫帰属制度を使う:費用を払ってでも処分したい

相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日に施行された比較的新しい制度です。


希望者が承認申請をおこない、法務局による審査を受けて通過すれば、相続した土地の所有権と管理責任を国に引き取ってもらえます。


相続土地国庫帰属制度を使うメリット・デメリットは、以下のとおりです。


メリット

詳細

買い手がつかない土地でも手放せる

売却や活用が難しい土地でも、引き取ってもらえる可能性がある

不要な土地だけを手放せる

相続した土地のうち、利用予定のない土地だけを整理できる


デメリット

詳細

費用がかかる

審査手数料は、土地一筆あたり14,000円

さらに国庫帰属が承認された時点で10年分の管理費用20万円を納める

要件が厳しい

担保権や使用収益権が設定されている土地、土壌汚染されている土地などは対象外となる

建物がある場合はあらかじめ解体が必要

売却代金は入らない

国に引き渡すだけのため、手元にお金は残らない

手間や時間がかかる

申請をしてから審査完了まで一般的に8か月

さらに10種類近くの書類をそろえ、手続きをしていく手間がある


そのため、相続土地国庫帰属制度を使う処分方法は、以下のような人に向いています。


【向いているケース】

  • 相続で取得した土地で、活用の見込みがまったくない人

  • 次の世代に管理の負担を残したくない人

  • 買い手も見つからず、寄付も断られた人


売却や寄付といった方法をすべて試みたうえでも処分の見通しが立たない場合、国庫帰属制度は最後の選択肢となります。


費用や手間はかかりますが、審査に通れば固定資産税や管理の負担を今後何十年も背負い続けることなく、費用負担を抑えられるでしょう。


3.実家を処分する手順

この章では、実家を処分するにあたり、もっとも一般的かつ手元にお金が残る「売却」の場合の手順をお伝えしていきます。

※売却がうまくいかなかった場合はほかの方法になります。


実家を処分する手順

概要

3-1.必要な手続き・確認をおこなう

実家を売却できる状態に整える

3-2.実家の査定依頼をする

売却価格の目安を把握する

3-3.不動産会社を決める

売却を任せる会社を選ぶ

3-4.不動産会社と媒介契約を結ぶ

売却活動を正式に依頼する契約を結ぶ

3-5.家財を処分する

内覧できる状態にする

3-6.売却活動を始める

買い手を探す

3-7.売買契約を結ぶ

買主と契約を締結し、売却を確定させる

3-8.実家を引き渡す

所有権を移転する

3-9.確定申告をする

売却の翌年におこない、必要に応じて税金を納める


各手順について順番に見ていきましょう。


3-1.必要な手続き・確認をおこなう

まずは下記3つの手続きを順番におこないましょう。


  • 相続登記

  • 抵当権抹消手続き

  • 土地の境界を示す測量図の有無を確認する


いかなる場合でも必要な手順ですので、以下より詳細な手続き方法を解説していきます。


3-1-1.相続登記

まず、下記2つの理由より、自分の名義に変更する相続登記を済ませましょう。


【相続登記をすべき理由】

(1)売買契約ができない

親名義のままでは自分が所有者であることを証明できない


(2)2024年4月1日から義務化された

相続を知った日から3年以内に登記する必要がある


相続登記自体の実費は、約3000万円の物件の場合でも、実費は数万円程度です。


必要書類

費用目安

相続登記の登録免許税

固定資産税評価額×0.4%

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

450円前後?(1通では足りないケースが多く、合計1万円近くになることも)

被相続人の住民票の除票

300円前後

相続人の戸籍謄本

450円前後

相続人の住民票

300円前後

固定資産税評価証明書

300円前後

※自治体によって差あり

相続人全員の印鑑証明書

300円前後

※一部


ただし、戸籍謄本や住民票などは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があり、合計で1万円前後になる場合もあります。


再婚や前妻の子がいるなど“相続関係が複雑”な場合、戸籍の収集や書類作成に時間がかかり、スムーズに進まないことも多いので、司法書士へ依頼するのが一般的です。


【司法書士の探し方一例】

  • おすすめ:日本司法書士会連合会の「しほサーチ」を使う

  • インターネットで「相続 司法書士 地域名」などのキーワードで調べる

  • 知人や専門家から紹介を受ける


司法書士報酬は2〜15万円程度が目安です。


ポイント

司法書士へ依頼しなくても済む場合がある

以下のようなケースでは、手続きが煩雑にならず手配する書類も少なく済むため、司法書士へ依頼しなくてもよい可能性があります。


  • 相続人が少ない(配偶者+子どもだけ)

  • 遺産分割が円滑にまとまっている


自分のケースに当てはめて、当てはまる場合は自身で手続きを行うのも良いでしょう。


3-1-2.抵当権抹消登記

次に、抵当権抹消登記の手続きをする必要があります。


基本的に住宅ローンを組む際に、「抵当権」が不動産に設定されますが、その状態では売却できないからです。


【抵当権とは】

借り入れにおいて、金融機関が債務者に対して不動産を担保とする権利のこと


住宅ローンを完済し、抵当権の権利自体が消滅した場合も、登記簿謄本上の“抵当権”の記載は削除されないため、基本的にどのケースでも手続きが必要です。


基本、相続が絡む場合は複雑になりやすく、多くの手間や時間が伴うため、司法書士に依頼しましょう。


【手続きが煩雑になりやすい代表的なケース】

  • 書類が古い・紛失している場合がある

  • 相続登記と抵当権抹消登記の順序判断が必要になる

  • 相続人が複数いると手続きが増える


司法書士への依頼費用は目安2~3万円、加えて書類の作成に下記費用がかかります。


必要書類

費用目安

抵当権抹消登記の登録免許税

不動産1件につき1,000円

土地と建物の場合は2,000円

不動産の事前調査費用

不動産1件につき335円

事後謄本取得費用

不動産1件につき600円


3-1-3.土地の境界を示す測量図の有無を確認する

最後に、手元に測量図があるかを確認しましょう。


【測量図とは】

土地の境界(自分の土地と隣地との境目)を、すべて正式に確定させる測量により、作成された資料


不動産の売却時は、土地の面積で売却金額が大きく変わるため、あらかじめ土地の境界と面積を明確にする必要があるからです。


さまざまな形式がありますが、以下のように実家の図面が載っているものを探してみましょう。


【確定測量図一例】

出典:福岡県


もし紛失している場合は新たに測量する必要があるため、依頼する不動産会社へ相談しましょう。


土地家屋調査士や測量士などを紹介してもらえ、60万円程度で測量してもらえます。


3-2.実家の査定依頼をする

つづいて、不動産会社に実家の査定依頼をしていきましょう。


いくらで売れそうかを見積もってもらい、その査定額をもとに売り出し価格を決める重要な工程です。


査定方法は、以下2種類がありますが、訪問査定一択です。


査定方法

概要

【おすすめ】

訪問査定

依頼から結果まで1〜2週間程度


訪問査定担当者が実際に物件を訪問して査定する方法

物件の個別事情も反映される


→より売却価格に近い査定価格を提示可能

机上査定

依頼から結果まで1日程度

住所・築年数・間取りなどの基本情報をもとに算出する簡易的な査定方法


→査定結果がすぐにわかり手軽

→価格の精度に限界があり、実際の売却価格と差が出やすい


精度の高い訪問査定でなければ、適切な売却価格の設定ができず、売却が長引いてしまう恐れがあるからです。


また、査定額は会社により異なるため、適正価格や信頼できる会社を見極めるために、必ず3〜5社の複数社に依頼しましょう。


査定依頼する不動産会社は、以下のような方法があります。


【不動産会社の探し方一例】

〈おすすめ〉一括査定サイトを利用して複数の不動産会社にまとめて机上査定を依頼し、絞り込んだうえで訪問査定する

  • インターネットで「不動産売却 地域名」などのキーワードで調べる

  • 地元の不動産会社に相談する

  • 知人や専門家から紹介を受ける


3-3.不動産会社を決める

複数社の査定結果が出そろったら、実際に売却を依頼する不動産会社を1社に絞り、媒介契約を結びます。


【媒介契約とは】

不動産会社に売却活動を正式に依頼するための契約


不動産会社を選ぶときは、査定額の高さだけではなく、以下のようなポイントを段階的に見ていきましょう。


Step1.まずHP上で確認すべきこと

査定依頼前に、まずHP上で下記4点を確認しましょう。


(1)実家のある地域・エリアに精通しているか

理由

判断方法

地域の相場や買い手の傾向を熟知していると、売価設定や買い手探しがスムーズに進む

地域やエリアの取引件数や実績を確認


(2)不動産売却の実績が豊富にあるか

理由

判断方法

賃貸仲介が主力の会社は売却のノウハウが乏しいケースがある

ホームページで売買実績の件数や取扱金額を確認


(3)インターネット広告が充実しているか

理由

判断方法

買い手の多くはネットで物件を探すため

SUUMOやat homeなど主要ポータルサイトへの掲載実績を確認


(4)得意な取扱物件が実家の物件種別と合っているか

理由

判断方法

戸建て・マンション・土地など、物件の種別によって得意不得意がある

実家と同種の売却実績があるか確認

これら4つを満たす会社に絞り、査定依頼をしましょう。


Step2.次に依頼前の面談で見るべきこと

HP上の情報である程度候補を絞ったら、最終判断をするために面談時に、下記5つの項目をチェックしましょう。


(1)査定額の根拠を具体的に説明してくれるか

理由

判断方法

根拠のない査定額だと、売却が長引く可能性がある

周辺の取引事例・公的価格データ・建物の状態などをもとに、なぜその価格なのかを具体的に説明してくれる会社を選ぶ


(2)デメリットやリスクも正直に説明してくれるか

理由

判断方法

リスクを率直に伝えてくれる会社のほうが信頼できる

  • 売れにくい要素はあるか

  • この売価で売り出す際の注意点はあるか

など答えづらいが重要な質問をあえて聞く


(3)囲い込みをしていないか

理由

判断方法

他社からの購入希望者の情報を売主に伝えない「囲い込み」があると、売却しづらくなる

「他社からの問い合わせにも対応しますか」と直接確認


(4)連絡の返信・対応が早いか

理由

判断方法

売却活動中は担当者との連絡が頻繁に発生するため、スムーズな取引をする上で必須

査定の段階から返信スピードや対応の丁寧さを確認


(5)曖昧な点は調べたうえで丁寧に回答してくれるか

理由

判断方法

不動産売却には税金・法律が絡む場面も多いため

わからないことをその場でごまかさず、調べて答えてくれる誠実さがあるかを確認


当てはまる項目がより多い会社に依頼をすると、後悔のない会社選びに繋がります。


3-4.不動産会社と媒介契約を結ぶ

不動産会社が決まり次第、売却活動を正式に依頼する媒介契約を結び、仲介手数料の半額を先に支払います。


仲介手数料の半金の支払い

400万円超

売却価格×3%+6万円(+消費税)

例)売却価格が2,000万円であれば、上限は約72万6,000円


媒介契約には以下の3種類がありますが、専任媒介契約を選択しましょう。


契約形態

特徴

一般媒介契約

複数の不動産会社に

同時に依頼

最も人気だが、築古物件は売却しづらい

専任媒介契約

1社に

“専任”で依頼

築古・立地が悪いなどの売却条件でも、早く売却ができる

自身で買主を見つけ次第直接売買もでき、自由度も高い

専属専任媒介契約

1社に

“専属”で依頼

サポートが手厚い反面、必ず不動産会社の仲介が必須

必ず仲介手数料が発生し、自由度も少ない


実際下記のデータからも、専任媒介契約が最も早く売却できることが示されています。

参考:LIFULLHOME'S「早く売れたのは専任?一般?」


売却までの日数やサポートや自由度のバランスの取れているという面でも、専任媒介契約を選ぶのがおすすめです。


3-5.家財を処分する

媒介契約を結んだら、実家に残っている家具・家電・日用品などの家財(残置物)を処分する準備を始めましょう。


実家の引き渡し時には、新居に持っていく予定のない不要な家財道具はすべて売主が処分する必要があります。


処分方法は主に4つです。


方法

費用

手間

特徴

【費用を抑えたい人】

自治体のゴミ回収で

処分する

〇

無料~

粗大ごみなら1点200〜2,000円程度

〇

低コストで処分できる

分別や搬出が必要で時間と労力がかかる

【手間をかけたくない人】

不用品回収業者に

依頼する

×

17万〜50万円程度

◎

分別・搬出まですべて任せられ、短期間で一括処分できるが費用は高め

【遺品整理がまだの人】

遺品整理業者に依頼する

×

30〜70万円程度

◎

不用品の回収・処分に加えて遺品整理をしてもらえる

【時間がある人】

リサイクル

ショップ・

フリマで売る

◎

プラスになる可能性あり

×

状態の良い家具・家電は売却でき、処分費用の軽減につながる

出品ややり取りの手間がかかる


実家の片付けがほとんど済んでいない場合は、不用品回収業者もしくは遺品整理業者が選択肢となるでしょう。


担当者に相談すれば、信頼できる不用品回収業者を紹介してもらえることもあります。


自身の状況に合った方法で、実家の家財を処分してください。


3-6.売却活動を始める

家財の処分が済んだら、売却活動のスタートです。


ポータルサイトへの掲載やチラシの配布など、基本的な活動は不動産会社がおこいますが、売主も下記2つの対応が必要です。


  • 売り出し価格を決める

  • 内覧対応の準備をする


下記で具体的な対応方法を、解説していきます。

3-6-1.売り出し価格を決める

まずは、実際に実家を売りに出す価格を決めましょう。


不動産会社は査定額の提示をしてくれますが、最終的に「その価格で売る」と判断するのは、売主です。


「適正価格(3か月程度で売れる価格)」を担当者と相談しながら、自分の納得できる根拠と査定内容をもとに決めましょう。


〈売り出し価格を決める際のポイント〉

  • 査定依頼時の価格を参考に決める

    競合物件と比較して高すぎると売却が長引くため注意が必要です

  • 依頼した不動産会社の査定額だけを鵜呑みにしない

    事前に複数社へ査定を依頼しておくことで、会社ごとの査定額の幅や根拠を比較でき、担当者との価格交渉の材料になります


3-6-2.内覧対応の準備をする

購入希望者が現れたら、物件の内部や周辺環境を確認してもらうために部屋を見せる「内覧対応」をおこないます。


内覧対応自体は、空き家であれば不動産会社が対応してくれるケースも多く、必ずしも売主がおこなう必要はありません。


ただし、事前の準備は不可欠です



〈内覧対応準備のポイント〉

買主が「ここに住みたい」とイメージできる状態にする

不要な家具や荷物を片付けたうえで、以下のような場所は徹底的に清掃しましょう。


  • 水回り(キッチン・浴室・トイレ)

  • 玄関

  • 床・窓



個人での掃除は、清潔感や仕上がりの面で限界があるため、ハウスクリーニングの利用を検討するのも有効です。


費用は3LDKで6万円程度からが目安とされており、一括見積もりサイトや「ハウスクリーニング 地域名」などで検索すると、複数の業者を比較できます。



3-7.売買契約を結ぶ

購入希望者が現れ、価格などの条件がまとまったら、いよいよ売買契約を結びます。


当日は必ず売主・買主・不動産会社が立ちあい、約2〜3時間程度かけて下記の流れで契約作業を進めます。


【契約当日の流れ】

契約当日の流れ

概要

1.重要事項説明

宅地建物取引士から物件に関する重要な情報の説明を受ける

専門用語が多いため、わからないことは必ず確認する

2.売買契約書の読み合わせ・

署名捺印

物件の所在地・売買価格・引き渡し時期などが記載された契約書を、担当者と一緒に確認する

3.手付金の受け取り

契約成立と同時に、買主から売買価格の5〜10%程度の手付金が支払われる

4.決済日・引き渡しに向けた

スケジュール調整

残代金の支払いや所有権の移転、鍵の受け渡しなどの契約締結後のスケジュールを確認していく

すべてを不動産会社任せにはできないため、買主とのスケジュール共有が必須


売買契約を結ぶ際は、下記のような書類が必要となるため、事前に必要な資料を不動産会社に確認しておきましょう。


売買契約を結ぶときに必要な書類一例

  • 本人確認書類

  • 実印

  • 印鑑証明書

  • 住民票

  • 登記識別情報※(権利証または登記識別通知書)

  • 固定資産税納税通知書

  • 銀行口座情報

※登記識別情報:不動産の所有者であることを証明するための情報


ポイント

どうしても売買契約に立ち会えない場合

どうしても立ち会えない場合でも、主に2つの方法で売買契約を行うことができます。


  • 司法書士へ代理として出てもらう

  • 仲介業者である不動産会社が契約書を持ち回って売主と買主に説明して回る


3-8.実家を引き渡す

売買契約を追えた次の工程は、実家の引き渡しです。


原則売主・買主のほか、不動産会社の担当者と司法書士が立ち会い、1〜2時間程度で完了です。


当日の流れは、以下のとおりです。


契約当日の流れ

概要

1.司法書士による書類確認

司法書士が売主・買主双方の本人確認と登記に必要な書類の確認をおこなう

2.残代金の受領

買主がローンを実行し、売主に売買代金の残額が振り込まれる

※手付金を差し引いた残りの購入額

3.仲介手数料の残り半金の支払い

売買契約時に払った残りの半金を支払う


400万円超の仲介手数料:売却価格×3%+6万円(+消費税)

例)売却価格が2,000万円であれば、上限は約72万6,000円

4.抵当権抹消

抹消書類と委任状が売主側の金融機関担当者から渡される

処理は司法書士がやるため、売主はしない


※抵当権抹消に関する司法書士の報酬は売主が負担。15000円ほど

5.鍵・関連書類の引き渡し

すべての支払いと手続きが終わったら鍵や新築時の図面など関係する書類を引き渡す

※買主が住宅ローンを利用する場合は金融機関の応接室などで手続きをおこないます


当日の手続きは、不動産会社や司法書士からスケジュール確認や必要な持ち物など連絡がくるので、漏れなく用意し、処分を完了させましょう。


もし立ち会いが難しい場合は委任状を作成し、司法書士に託します。



3-9.確定申告をする

実家の処分を終えたら、売却した翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告をおこないます。


売却益(譲渡所得)が出た場合は、確定申告時に譲渡所得税を納める必要があります。


【譲渡所得税】

資産を売却して「利益(譲渡益)」が出た場合にかかる所得税・住民税

譲渡所得税は下記2種類ありますが、相続の場合は多くのケースで5年を超える長期譲渡となります。

譲渡所得の種類

税率

長期譲渡所得

(5年超所有)

計20.315%

〈内訳〉

所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%

短期譲渡所得

(5年以下所有)

計39.63%

〈内訳〉

所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%

※所有期間=被相続人である親が取得した時期から相続時点のことを指します


【ポイント:一定要件を満たすと控除を受けられる】

一定の要件を満たす場合、「空き家の3,000万円特別控除」が使える可能性があります。


この控除が使えると、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円の税金の支払いを控除できます。


つまり売却益が3,000万円以下の場合、税金の支払いが不要となるのです。


あなたが空き家の3,000万円特別控除を受けられるかは、簡易的にはなりますが、以下のリストで見てみましょう。


空き家の3,000万円特別控除を受けられるかチェックリスト

  • 親が一人暮らしだった(老人ホーム入所中も介護認定や対象施設への入居など条件次第でOK)

  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物である

  • 相続してから売却まで、ずっと空き家のままである(賃貸・事業利用なし)

  • 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却する

  • 売却価格が1億円以下である

  • 親族など特別な関係にある人への売却でない


具体的な要件は非常に複雑で、知識のない状態で判断をするのは非常に難しいため、税理士に依頼するようにしましょう。


依頼費用がかかるものの手間がなく、スムーズなため、以下のような方法で探して依頼を検討してください。


【税理士の探し方一例】

  • おすすめ:一括査定サイトを利用して複数の税理士にまとめて机上査定を依頼し、絞り込んだうえで訪問査定する

  • インターネットで「税理士 地域名」などのキーワードで調べる

  • 地元の税理士に相談する

  • 知人や専門家から紹介を受ける


4.実家を処分するまでの期間


ここまでで実家を処分する手順についておわかりいただけたかと思います。


では、一般的に実家を処分するまでどれくらいの期間が必要になるのか見ておきましょう。

実家の処分には、スムーズに進んだ場合でも10か月前後、長いと1年以上かかるケースもあります。


とくに売却の場合は、買い手を見つけるまでの期間に加え、契約や決済のスケジュール調整も必要になるため、想定より時間がかかることも少なくありません。


売買契約を結ぶ際には、原則として売主・買主・不動産会社の三者が立ち会う必要があり、日程調整に時間を要することがあります。


また、契約後もすぐに引き渡しできるわけではなく、買主側の住宅ローン審査や融資実行に1か月前後かかるのが一般的です。


そのため、「ここ数か月で処分したい」というスケジュールは現実的ではなく、余裕をもって進めることが重要です。


5.実家を処分するまでの費用

ここで、実家を処分するまでの費用を見ていきましょう。


実家の処分にかかる費用は、数十万円~数百万円に上るといわれています。


ここでは実家を処分したときのよくある前提条件を例にします。


 

今回の実家処分の前提条件


  • 固定資産税評価額:3,000万円

  • 売却価格:4,000万円

  • 実家の取得費・諸費用:1,000万円

  • 確定測量図:紛失

  • 家財処分:不用品回収を利用

  • 自宅の清掃:3LDKハウスクリーニング


これらすべての費用を合計すると、約300万円かかります。


【全過程の合計】

費用目安

約300万円


以下に詳細をまとめていきます。


【相続登記】

必要書類・費用項目

費用目安

相続登記の登録免許税

固定資産税評価額×0.4%

3000万円の場合約12万円

司法書士報酬

2〜15万円程度

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

1通450円前後?→10通:4,500円

被相続人の住民票の除票

300円前後

相続人の戸籍謄本

450円前後

→5通:2,250円

相続人の住民票

300円前後

(人数分必要)

固定資産税評価証明書

300円前後

※自治体によって差あり

相続人全員の印鑑証明書

300円前後

計

30万円前後



【抵当権抹消登記】

必要書類・費用項目

費用目安

抵当権抹消登記の登録免許税

不動産1件につき1,000円

土地と建物の場合は2,000円

不動産の事前調査費用

不動産1件につき335円

事後謄本取得費用

不動産1件につき600円

司法書士費用

3万円ほど

計

3.5万円程度


【測量】

必要書類・費用項目

費用目安

測量

60万円

計

60万円


【媒介契約】

必要書類・費用項目

費用目安

仲介手数料の半金

売却価格×3%+6万円+消費税の半金

計

売却価格4,000万円なら約140万円の半金

70万円


【家財を処分】

必要書類・費用項目

費用目安

不用品回収業者を利用

50万円

計

50万円


【売却活動時】

必要書類・費用項目

費用目安

ハウスクリーニング費用

12万円

計

12万円


【売買契約締結時】

必要書類・費用項目

費用目安

印鑑証明書

300円

住民票

300円

印紙代

(売買契約書に貼る収入印紙)

1万円程度?(不動産売買契約書の軽減税率適用時)

計

1.1万円


【引き渡し】

必要書類・費用項目

費用目安

仲介手数料の残半金の支払い

売却価格×3%+6万円+消費税の半金

売却価格4,000万円なら約140万円の半金

70万円

司法書士の報酬

2~3万円

計

73万円


【引き渡し後】

必要書類・費用項目

費用目安

譲渡所得税

空き家の3,000万円特別控除を受けられる場合

4,000万円で売却

取得費・諸費用1,000万円

→4,000万円-3,000万円-1,000万円=0円

計

0円


これらすべての費用を合計すると、約300万円かかります。


【全過程の合計】

費用目安

約300万円


6.実家を処分するときは安易なリフォームは避けよう

実家を売却する前に「きれいにしたほうが高く売れるかも」とリフォームを考える方は多いですが、基本的には大規模なリフォームはおすすめしません。


リフォームしない方がいい理由

概要

費用を回収できないケースが多い

不動産価格は築年数や立地で決まるため、価格への影響は限定的

買い手が自分でリフォームしたいケースがある

中古物件を探す人のなかには、自分好みにリノベーションすることを前提にしているケースが一定数ある

売却活動の開始が遅れる

大規模なリフォームには数か月かかることも。

売却活動ができず、機会を逃すリスクがある


ただし、以下のような生活に支障が出るレベルの不具合がある場合は、修繕を検討しましょう。

  • 雨漏り

  • 床の腐食

  • 給排水の不具合

こうした不具合は買主に不安を与え、価格の下落や契約見送りにつながる可能性があります。


リフォームの必要性は物件の状態やエリアによって異なるため、迷った場合は「どこまで手を入れるべきか」を熟知している不動産会社に相談してから判断するのが確実です。


7.売却も買取も難しい場合、実家を賃貸に出す選択肢ももっておこう


売却活動をおこなっても買い手が見つからない場合や、買取でも値段がつかない場合は、実家を賃貸に出すことも選択肢のひとつです。


空き家のまま放置するよりも、賃貸に出したほうがメリットが大きいケースがあります。

賃貸が向いているのは、以下のようなケースです。


(1)駅チカ・商業施設や学校などが近い

利便性が高いエリアは、借り手が見つかりやすく、空室リスクを抑えながら安定した家賃収入が期待できます。


(2)周辺にアパートの賃貸は多いものの戸建ての賃貸が少ない

「集合住宅では手狭になった」「戸建てに住み替えたい」といった層の需要を取り込める可能性があります。


さらに、将来的に資産価値の維持・上昇が見込めるエリアであれば、賃貸で収益を得ながら、より良いタイミングで売却するという戦略も現実的です。

すぐに売却する必要がない場合は、こうした選択肢も視野に入れて検討してみるとよいでしょう。


実家の賃貸を検討するなら「いざ貸す」

実家を賃貸に出すことを検討している場合は、どの管理会社に任せるかが収益を得るうえで非常に重要です。

ただ、「どこに相談すればいいのかわからない」と悩む方も多いでしょう。

そのような場合に便利なのが、無料一括査定サービス「いざ貸す」です。

いざ貸すは、全国650社以上の賃貸管理会社と提携しており、物件情報を一度入力するだけで、最大6社から賃料査定や管理プランの提案を受けられます。

複数社の提案を比較することで、

  • 適正な家賃相場

  • 管理内容の違い

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といった情報が一度に把握できるため、自分に合った管理会社を選びやすくなるのが特徴です。

首都圏や大都市圏だけでなく、地方エリアにも対応しており、累計11万人以上の不動産オーナーさまが利用。

賃貸管理会社一括査定サービスの評価では3冠を取得しており、多くの方にご満足いただいております。

複数社の賃料目安・管理内容・手数料を比較できるため、自分に合った選択肢を見つけやすいのもいざ貸すの魅力です。

オーナー側の利用料は一切かからないため、「そもそも貸せる物件なのか知りたい」「どれくらいの家賃になるのか知りたい」といった段階でも気軽に利用できますので、ぜひお試しください。

8.まとめ

実家を処分する方法について、おわかりいただけましたでしょうか。

最後に、本記事の要点を解説していきます。

◎実家を処分するまでの全体像は、以下のとおりです。

◎実家を処分するときの選択肢は5つです。

◎もっとも一般的かつ手元にお金が残る売却の場合、実家を処分する手順は以下のとおりです。

実家を処分する手順

概要

3-1.必要な手続き・確認をおこなう

実家を売却できる状態に整える

3-2.実家の査定依頼をする

売却価格の目安を把握する

3-3.不動産会社を決める

売却を任せる会社を選ぶ

3-4.不動産会社と媒介契約を結ぶ

売却活動を正式に依頼する契約を結ぶ

3-5.家財を処分する

内覧できる状態にする

3-6.売却活動を始める

買い手を探す

3-7.売買契約を結ぶ

買主と契約を締結し、売却を確定させる

3-8.実家を引き渡す

所有権を移転する

3-9.確定申告をする

売却の翌年におこない、必要に応じて税金を納める

◎実家を処分するまでの期間は、以下のとおりです。

◎実家の処分にかかる費用は、数十万円~数百万円に上るといわれています。

◎実家を処分するときは安易なリフォームは避けましょう。

◎売却も買取も難しい場合、実家を賃貸に出す選択肢ももっておきましょう。

あなたがスムーズに実家の処分を進められることを願っています。

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Author

河上 隼人

河上 隼人 HAYATO KAWAKAMI

株式会社エイムプレイス 代表取締役

1980年11月8日生まれ 広島県出身

インターネットメディア事業「いざ貸す」を運営し、不動産オーナーと不動産会社をつなぐ架け橋として活動。効率的で自由度の高い経営スタイルを追求しながら、自らも日々学び続けている。

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